「みやぎコールセンター協議会」規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、みやぎコールセンター協議会(以下「協議会」とする)と称する。
(目的)
第2条 本会は、県内コールセンター事業者の持続的な発展とコールセンターの県民の認知度の向上を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の活動についてタスクフォースを設置して行う。
(1) コールセンターオペレータコンテスト
(2) コールセンター普及啓発セミナー
(3) 企業合同説明会
(4) 定例情報交換会
(5) その他本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会 員

(会員)
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、県内に事業所等が所在し、原則として 50 席以上のブース設備を持つコールセンター事業者
あるいは、県内にコールセンター事業所等を持つ、東北地方に所在する原則として 50 席以上のブース設備を持つコールセンター事業者
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、事業の推進を援助するために入会した関連団体・企業
(3)特別会員 本会の趣旨に賛同し、事業に協力するために入会した公的機関など
(入会)
第5条 本会に入会しようとする正会員及び賛助会員は、入会申込書に記載の諸条件を満たし、理事会の承認の後、所定の手続きをもって、入会できる。
(会費)
第 6 条 正会員及び賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 負担金に関する事項については、別に会長が定める。
(退会)
第7条 会員は以下の場合は退会するものとする
(1) 退会を届け出たとき
(2) 会員が解散したときは退会したものとみなす
(3) 年度を越えて 1 年以上会費を滞納し、かつ、催促にも応じないとき
(4) 第 8 条による除名の決議をうけたとき
(除名)
第 8 条 会員が、本会の名誉を著しく傷つけ、また本会の設立の趣旨に反する行為を行った場合、あるいは会員として不適当と認めたときは、総会の決議により、除名することが出来る。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会において弁明する機会を与えるものとする。
(拠出金の不返還)
第 9 条 既納の会費その他の拠出金は、その理由の如何を問わず返還しない。

第3章 役 員

(種類及び員数)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 6名以内
(2) 監事 1人
2 理事のうち、1 名を会長、1名を副会長とする。
(選任)
第11条 理事及び監事は正会員の中から総会の承認によって選任する。
2 会長及び副会長は総会において理事の中から決定する。

(職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、資産及び会計の状況を監査する。
(任期)
第13条 役員の任期は、2 年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員の任期が満了しても、後継者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
3 役員が任期途中で退任した場合は後任を置くものとする。ただし、後任者の任期は、前
任者の残任期間とする。
(解任)
第 14 条 役員に第 8 条に触れる行為があったときは、総会において出席者の 3 分の
2 以上の同意を得て、これを解任することができる。

第4章 総 会

(種類)
第 15 条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 通常総会の開催時期は、理事会において定める。
4 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2)3 分の1以上の理事が必要と認めたとき
(3) 会員総数の 3 分の1の請求があったとき
(招集)
第 16 条 総会は、会長が招集する。
2 総会の招集は、開会日の 1 週間前までに会議事項、日時及び場所を示した文書によって通知する。
3 総会は電磁的方法(電子メール及びインターネット上のホームページ等)により開催することができる。
(決議事項)
第 17 条 次の事項は、総会の決議を必要とする。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画及び予算
(3) 事業報告及び決算
(4) 理事・幹事の選任及び解任
(5) 解散及び残余財産処分の方法
(6) 会員の除名
(議長)
第 18 条 総会の議長は、会長が行う。会長に事故ある時は副会長が行う。
(定足数)
第 19 条 総会は会員の過半数以上の出席を必要とする。
2 会員は、書面または代理人をもって表決に参加することができる。この場合、これは出席とみなす。
(議決)
第 20 条 総会の議事は、この規約の定めるものをのぞき、出席会員の過半数でこれを決する。
2 可否同数の時は、議長の決するところによる。
(議事録)
第 21 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員数及び出席会員数
(3) 議事の経過の概要
(4) 決議事項
2 議事録は、議長が指名する議事録署名人が記名押印し、保存する

第5章 理 事 会

(構成)
第 22 条 理事会は、理事を持って構成する。
(開催)
第 23 条 理事会は、会長が必要と認めた時に開催し、会長が議長となる
2 理事会の開催は、理事の 3 分の2以上の出席を必要とする。
(議決)
第 24 条 理事会は、この規約に定める事項のほか、会務の執行に関する事項を審議決定する。
2 理事会の議決は、出席者の 3 分の2以上の同意を必要とする。
(議事録)
第 25 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事数及び出席理事数
(3) 議事の経過の概要
(4) 決議事項
2 議事録は、議長が指名する議事録署名人が記名押印し、保存する

第6章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第 26 条 本規約は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散)
第 27 条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て解散する。
(残余財産の処分)
第 28 条 本会が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員の4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第7章 事務局

(事務局)
第 29 条 本会の事務処理のため、事務局を置く。委員会の会務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、会長企業内に置く。
3 その他事務局の運営については別途定める。

第8章 資産及び会計

(収入及び支出)
第 30 条 本会の収入は、会費、活動収入及びその他の収入からなり、これを本会の経費にあてる。
(収支の管理)
第 31 条 本会の収支は会長が管理し、その方法は理事会で定める
(決算)
第 32 条 本会の決算は、監事の監査を経て、総会で承認を受けなければならない。
(事業年度)
第 33 条 本会の事業年度は、毎年 4 月1日に始まり、翌年3月 31 日までとする。
(規約)
第 34 条 本規則に定める場合の外、経理についての細則は別途定める。

附 則
この規約は、平成28年4月27日から施行する。

別表

会費等 入会金
正会員 5万円/年 入会金はありません。
賛助会員 1口5万円